身体拘束適正化のための指針

有限会社 ジョイ

1、理念

身体拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻む
ものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、拘束
の身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向け研鑽に努めるとともに、拘束をしない
支援の実施を目指す。


2、根拠となる法律

(1) 障害者虐待防止法 

(2) 高齢者虐待防止法 

やむを得ず身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要である。
・切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替方法がないこと。
・一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

3、基本方針

(1)身体拘束の防止に努める。 

やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目
・自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合。
 (身体を抑える拘束)
・屋外移動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時。
 (身体を抑える拘束)
・屋内活動時における事故等から危険回避、パニック、発作時等。
 (身体を抑える拘束)
・クールダウンのための個室静養時。
 (個室閉鎖的な拘束) 

(2)研修の実施・定期的な教育や研修(年1回以上)を実施する。 

・新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する。
・その他必要に応じて教育や研修(事例検討)を行う。

(3)人権擁護委員会の実施 

・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討。
・身体拘束を実施せざるを得ない場合には検討を行う。
・身体拘束を実施した場合の解除を検討する。
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う。

(4)身体拘束記録

・身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状態や内容、理由、
 拘束時間、やむを得なかった理由などを記入する。

(5)身体拘束の解除(報告)

・記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、
 速やかに身体拘束を解除する。

(6)利用者、家族への説明

・身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間など記録をもとに説明を行い、
 充分な理解が得られるように努める。

4、当該指針の閲覧

当該指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員が
いつでも閲覧できるようにする。

令和4年4月1日より施行