虐待防止のための指針

有限会社 ジョイ

1、理念

虐待は人権侵害であり、犯罪行為であるとの認識のもと、利用者の尊厳の保持・人格の
尊重を重視し、権利擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・
早期対応及び虐待とは何かの研鑽に努める。


2、根拠となる法律

(1) 障害者虐待防止法 

虐待に該当する行為

・身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を
       加えること。正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

・性的虐待: 利用者にわいせつな行為をすること。
       利用者にわいせつな行為をさせること。

・心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、拒絶的な対応又は不当な差別的言
       動その他利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。

・放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、
       利用者による他の利用者への虐待行為の放置、利用者を擁護
       すべき職務上の義務を怠ること。

・経済的虐待:利用者の財産を不当に処分すること。利用者から不当に財産上
       の利益を得ること。

(2) 高齢者虐待防止法 

虐待に該当する行為

・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を
       加えること。

・介護・世話の放棄・放任:
       高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、
       虐待行為の放置など、養護を著し怠ること。

・心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応。
       高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

・性的虐待: 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつ
       行為をさせること。

・経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分すること。
       高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3、基本方針

(1)虐待防止のための職員研修を原則年1回実施する。 

・研修内容は基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに
 権利擁護及び虐待防止を徹底する。

(2)施設内で発生した虐待の報告 

・利用者本人及び保護者からの虐待の相談や連絡があるときは、人権擁護委員が
 速やかに対応する。

・職員が虐待を発見した際は、障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法に
 基づき、横浜市に通報するとともに人権擁護委員会に報告する。

(3)虐待発生時の対応 

・虐待等が発生した場合には、速やかに横浜市に報告するとともに、その要因
 の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが
 判明した場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処する。
 また、緊急性の高い事案の場合には、横浜市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐
 待者の生命と人権を優先する。

4、当該指針の閲覧

当該指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページに掲載し利用者及び職員等が
いつでも閲覧できる

令和4年4月1日より施行